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法制度: 性能表示と瑕疵保証
2019年6月30日
性能評価―住宅品質確保促進法と瑕疵担保履行法
●10項目
性能表示は、10項目34細目にわたり規定されています。
●住宅性能表示制度による性能評価手続きのフロー
第客観的評価を実施する第三者機関の「登録住宅性能 評価機関」の評価が受けられます。
瑕疵担保保証義務と性能表示をした場合の特典・特例
性能表示の有無によらず、請負建築契約・建売住宅売買契約ともに新築住宅の取得契約においては、基本構造部分の10年間の瑕疵担保責任(修保責任等)が義務づけられます。※基本構造部分とは、柱や梁など住宅の構造耐力の点で主要な部分、そのほか雨水の侵入・雨漏りなどの浸入を防止する部分です。
性能表示をする場合、施工途上での各種検査により、将来の瑕疵発生要素の発見ができるので、施主・施工者ともにメリットがあります。
●フラット35の手続きが簡素化
新築住宅でフラット 35・フラット 35Sを利 用する場合、住宅性能表示制度を利用し、一定の要件を満足すると、設計・中間現場検査の手続きが省略でき、竣工現場検査・邸合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることが出来ます。
●住宅性能評価書
登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書やその写しを、新築住宅の請負契約書や販売契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされます。 ただし、契約書面で、契約内容から排除することを明記した場合はこの限りではありません。
紛争処理
建設住宅性能評価書が交付された住宅に関わるトラブルに対しては、裁判外の紛争解決体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化も図られています。
瑕疵保証(瑕疵担保履行法)
住宅に瑕疵が確認されたら、速やかに解消させたいもので、平成21年10月に瑕疵担保履行法が施行され、法制度も充実しました。
・瑕疵担保責任の定義
基本構造部分は10年(特約で最長20年)
(主に、構造性能不十分、雨水浸入)
・裁判外の紛争解決体制
「住宅紛争審議会」が設置され、住宅紛争処理支援センターも支援・助成して、円滑かつ迅速処理にあたることになっている
・住宅瑕疵担保責任保険
裁判外の紛争解決で、工務店側の補修工事の費用負担で決着しても、工務店が経営破綻して履行が出来ないと問題が解決できないことから、業者が強制加入する保険制度が定められ、住宅瑕疵担保責任保険の活用によって、専門の保険会社から住宅の購入者・施主に、最大2000万円までの保険金が支払われます。